高度専門職は、最長10年間『無期転換申込権』が発生しない!?
【相談内容】 2年前、高度な専門知識を有するシステムエンジニアを雇用。 2年ごとに契約を更新する有期労働契約を締結しました。 当初、この従業員は『プロジェクトA(6年間を予定)』に従事していましたが、3年目から『プロジェクトB(8年間を予定)』へ異動する予定です。 “高度専門職は最長10年間無期転換申込権が発生しない”と聞きましたが、プロジェクトを異動した場合の勤務年数は、どのように算定するのでしょうか?
【相談内容】 2年前、高度な専門知識を有するシステムエンジニアを雇用。 2年ごとに契約を更新する有期労働契約を締結しました。 当初、この従業員は『プロジェクトA(6年間を予定)』に従事していましたが、3年目から『プロジェクトB(8年間を予定)』へ異動する予定です。 “高度専門職は最長10年間無期転換申込権が発生しない”と聞きましたが、プロジェクトを異動した場合の勤務年数は、どのように算定するのでしょうか?
現在、世間を賑わせている働き方改革法案。『同一労働同一賃金』や『高度プロフェッショナル制度』など話題となっている内容が多く盛り込まれています。昨今の長時間労働を懸念する声があるなか、残業時間の上限規制、有給休暇の取得義務化といった内容まで盛り込まれており、実際に法案が成立すると、企業が求められる対応も様々なものが出てくることでしょう。 そこで今回は、有給休暇の取得日数と所定外労働時間を作成した場合に支給される助成金をご紹介します。
従業員を雇用する際に『試用期間』を設けている企業は多いと思います。 しかし、試用期間中に雇用した労働者の業務適性がないことなどが判明した場合、試用期間満了と同時に本採用拒否をしても大丈夫なのでしょうか? 起業する際に絶対見ておくべき7つのポイント / あなたは本当に会社設立が必要ですか? 今回は、この点についての判例を、事案や判旨を簡略化して説明します。
【相談内容】 当社では、グローバル化に伴い外国人の採用を検討しています。 採用にあたり、外国語版の就業規則を作成しておく必要がありますか? また、就業中のトラブルを未然に防ぐため、別途、外国人労働者用の就業規則を作成したいのですが可能でしょうか?
近年、採用方法の1つとして“タレントプール”を導入する企業が増えてきました。 これは、従来の人材紹介や求人広告などを活用した採用方法とは異なり、採用にマーケティング要素を取り入れた新たな採用方法だといえるでしょう。 今回は、このタレントプールについてご紹介しながら、優秀な人材を獲得していくための戦略について考えていきます。
【相談内容】 当社では、パートタイマーの契約を『時給制のシフト勤務』としています。 なお、勤務時間は、パートタイマーがシフト申請時に4~8時間の中から選択できます。 年次有給休暇(以下、年休)の申請についてはシフト確定後としていますが、取得日が8時間勤務日に集中して困っています。 何か解決策はないでしょうか? (ちなみに、年休の計算方法には『通常の賃金』を用いています。)
【相談内容】 4月の制度改定に伴い、就業規則を見直しました。 そこで、労働組合に意見を聴取したところ、改定案の提出が遅れたことを理由に意見書のサインを拒否されました。 就業規則を変更することはできないのでしょうか?
【相談内容】 当社はIT関連事業を展開しています。 先日、同業者が集まって話をした際、エンジニアと業務委託契約を結んで仕事を発注している会社が多い印象を受けました。 「労働基準法の制約を受けないから、業務委託契約がおすすめ!」という経営者もいたのですが、労働契約と業務委託契約では、どちらがいいのでしょうか?
近年、“ワーク・ライフ・バランス”の実現が重要視されています。 そこで今回は、残業時間削減に取り組む中小企業を支援する助成金をご紹介します。
2018年4月から“無期転換ルール”が本格始動となりました。 2013年の労働契約法改正で導入されたこの制度ですが、実際に無期転換権の行使が発生するのは、2013年4月1日以降に5年以上継続して“有期労働契約”を更新している労働者からの申込みがあった場合です。 つまり、施行から5年を迎えた2018年4月からが本格的なスタートといえるでしょう。 そのため今回は、この“無期転換ルール”について、改めて制度の成り立ちからご紹介していきます。