個人事業主の方で法人成りを考えている方や、これから法人で事業を始めようと検討している方の中に、株式会社は聞いたことあるけど他にどんな種類があるのかであったり、自分にはどの形態が良いのか分からないと悩んでいる方もいらっしゃるかと思います。
そこで、今回会社設立の種類を解説していきます。これから会社設立を検討している方はぜひ参考にしてください。
1.設立できる会社の種類は4つ(「株式会社」、「合同会社」、「合資会社」、「合名会社」)
現在設立できる会社の種類は下記の4つです。
- 株式会社
- 合同会社
- 合資会社
- 合名会社
上記以外に「有限会社」もあるのではないかと思われる方もいらっしゃるかと思いますが、新会社法(2006年5月)の施行以後、新たに設立することができなくなりました。
この新会社法により資本金が1円以上でも会社を設立することができるようになったり、取締役が1名でもよくなったりと多くの規制が緩和され、起業が簡単にできるようになりました。
2.それぞれの特徴
次に4つの会社の種類をそれぞれ簡単に説明していきます。
(1)株式会社
まず株式会社ですが、会社といえば株式会社を思い浮かべる方が多いと思います。特徴としては株式の発行による資金調達が可能であるという点があります。
また設立には登録免許税15万円、定款認証5万円、印紙代4万円のトータル約25万円の費用がかかります。
株式会社の社会的信用や知名度は高く、販路拡大や人材の採用、金融機関からの融資などの点で有利に働く場合が多いといえます。
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株式会社設立|初めての人でも1週間で会社を作り起業する為の全手順
(2)合同会社
合同会社の特徴としては株式会社とは違い、取締役会などの機関設置の必要がありません。また株主総会や決算公告も不要です。
合同会社の設立には登録免許税が6万円で済み、定款認証の費用が不要なため、株式会社よりも安く設立することができます。
一方、社会的信用や知名度は株式会社よりも低いと言われています。しかし、Apple、Goolge、Amazon、DMMなどの有名企業が合同会社であり、合同会社を選択する場合も増えています。
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(3)合資会社
合資会社は無限責任社員と有限責任社員のそれぞれ1名以上、計2名以上で構成されます。そのため、常に自分以外に1名以上雇用する必要があるのが特徴となります。
設立に関しては、合同会社と同様に登録免許税6万円で定款認証は不要です。
合資会社のデメリットといえるのが、リスクが高い点です。仮に経営がうまくいかず倒産することになった際の債務について、有限責任社員は出資した出資額を上限として責任を負いますが、無限責任社員は自らの財産を用いてでも返済をする必要があります。そのため、最悪の場合には自己破産もありえます。
また社会的知名度も低く、新会社法により合同会社の設立ができるようになってから、合資会社を新規で設立するメリットはあまりないといえます。
(4)合名会社
合資会社との違いとしては、合名会社は無限責任社員のみで構成される点です。
合同会社と同様に登録免許税6万円で定款認証は不要です。
債務についても合資会社同様に、無限責任社員が負うことになり、リスクが高いといえます。
そのため、合資会社と同様に新規で設立するメリットはあまりないといえます。
3.株式会社と合同会社のどちらで設立するのが良いのか
合資会社と合名会社で設立する方は少なく、株式会社または合同会社を設立する方が多いのが現状です。そこで、株式会社と合同会社のどちらで設立するべきなのかを悩まれる方も多いと思いますので、簡単に説明していきます。
(1)株式会社を選択したほうがいい場合
将来、株式公開や投資家からの増資を検討している方や、上場を考えている方は株式会社を選択しましょう。また新規で法人営業を行っていく予定であれば、信頼度から株式会社を選択したほうが良いといえます。
(2)合同会社を選択したほうがいい場合
取引先と取引する上で特に影響がない場合や、株主総会・決算公告など煩わしい作業をしたくない方や、なるべくコストを抑えて会社を作りたいと考えている方は合同会社を選択しましょう。
上記が株式会社と合同会社それぞれの選択したほうが良い理由となりますが、株式会社を設立したあとにやはり合同会社が良かったと思うことも、またその逆もあるかと思います。
その際には登記費用などはかかりますが、組織形態の変更ができます。そのため、設立時に一番重視するポイントを自身で決めた上でどちらにするかを選択しましょう。
株式会社と合同会社の違いやメリット、デメリットは、別記事で細かくまとめておりますのでぜひ以下の記事も併せてご確認ください。
4.会社設立を依頼する場合
会社設立を自分で行うこともできますが、多くは司法書士、行政書士、税理士といった専門家に依頼します。理由としては自分で会社設立の登記を行う場合と専門家に会社設立の登記を依頼する場合もあまり費用が変わらないことが多いためです。もちろん専門家に依頼する場合には報酬がかかりますが、専門家に依頼すると電子定款で認証するので、印紙代4万円が不要になります。
また自分で一から会社を設立するのは多くの人にとって初めての作業になると思いますので、かなりの時間と労力がかかります。その時間を司法書士に依頼することで、手続きをほぼ丸投げできるので、もし労力を最小限に最短で会社を設立したいということであれば、司法書士に頼むのが良いでしょう。
行政書士や税理士に依頼する場合には書類作成は対応してもらえますが、実際の登記は自分で行うことになります。また顧問契約を条件として、格安または無料で会社設立を行う専門家もいるようですので、専門家に依頼する場合にはどの専門家に依頼するかもしっかり考えましょう。
会社設立を税理士?社労士?司法書士?行政書士?どの士業に依頼するのがベストかをまとめた記事が以下となります。併せてご確認ください。
まとめ
会社設立の種類を簡単に解説しましたが、いかがでしたでしょうか。それぞれ特徴、メリットやデメリットなどがありますので、自分に合ったものを選びましょう。