毎月の「給与明細」ですが、その項目の意味を知っていますでしょうか?
特に給与控除の項目の保険料や税金等について、不明な点が多いのではないでしょうか。給与明細の数字の意味がわかったら、手取り額を増やすことが出来るかもしれません。
そこで今回は、給与明細の項目に関して、抑えておきたい基礎知識とルールをご紹介します。
給与明細書の例
大きく分けると重要なのは4つの項目
大きく分けると、下記の4つになります。
- 勤怠・・・・月々の勤務日数、勤務時間に関係した項目です。
- 支給・・・・月々の基本給など支給(支払われるお金)に関係した項目です。
- 控除・・・・月々の保険料、税金などの、控除(引かれるお金)に関係した項目です。
- その他・・・一時的な項目で、年末調整等で支払われる、又は引かれるお金です。
①勤怠(勤務日数、時間等)
出勤データの項目です。「出勤日数」、「欠勤日数」、「遅刻早退回数」、「特別休暇日数」、「有給日数」、「有給残日数」等あります。
その他に会社によっては、残業時間の項目が入る場合が有ります。
②支給(支払われるお金)
支払われるお金の項目です。
- 基本給
- 非課税通勤費 (月10万円までが非課税です。)
会社の規定により、「基本給」がもっと細かく分かれている場合が有ります。
また、残業手当、役職手当、資格手当、住宅補助、家族手当、出張旅費等の項目が入る場合が有ります。
③控除(引かれるお金)
引かれるお金の項目です。
- 健康保険料
病気やけがなどの医療費負担を軽くするもので、保険料は「標準報酬月額」x「保険料率」で計算します。そして会社と従業員で半分づつ負担します。また「標準報酬月額」は47等級に分かれていて、4,5,6月の報酬の平均額で決定します。そしてその年の9月から翌年の8月までの1年間利用されます。4、5、6月に支給される残業代等が低いと保険料も低くなります。
- 介護保険料
寝たきりや認知症などで自力での生活が困難になった場合に、「介護サービス」を受けることができるものです。40歳から64歳までの従業員は介護保険料を負担します。 保険料は健康保険同様、「標準報酬月額」x「保険料率」で計算します。また「標準報酬月額」は30等級に分かれていて、4,5,6月の報酬の平均額で決定します。そして会社と従業員で半分づつ負担します。そしてその年の9月から翌年の8月までの1年間利用されます。4、5、6月に支給される残業代等が低いと保険料も低くなります。
- 厚生年金保険料
老齢での退職、障害又は死亡した場合に、本人や家族が年金を受給するものです。保険料は健康保険同様、「標準報酬月額」x「保険料率」で計算します。また「標準報酬月額」は30等級に分かれていて、4,5,6月の報酬の平均額で決定します。会社と従業員で半分づつ負担します。そしてその年の9月から翌年の8月までの1年間利用されます。4、5、6月に支給される残業代等が低いと保険料も低くなります。
- 雇用保険料
失業した時に再就職までの生活を安定させ、就職活動を円滑に行える様に給付するものです。
保険料は、平成25年の一般事業の場合、給与総支給月額に雇用保険料率1.35%を掛けて算出します。これを事業主が0.85%、従業員が0.5%負担します。
- 所得税
下記の⑧「税額表」に基づいて、毎月に引かれます。そして、12月の「年末調整」で過不足を調整されます。その年の所得に課税されます。
- 住民税
「前年の課税所得」に基づいて計算され課税されます。無職になった場合などは、前年の住民税を払うことになる為、負担が大きいです。
その他に、会社で給与天引きで実施している場合は、財形貯蓄、個人生命保険等の項目が有ります。
④その他(一時的な支払われる又は引かれるお金)
年末調整等、一時的に支払われる、又は引かれるお金の項目です。
- 年末調整還付・・・年末調整で戻って来る金額です。
- 年末調整徴収・・・年末調整で引かれる金額です。
⑤差引支給額(② − ③ ± ④)
最終的に支払われる金額です。
⑥振込支給額
実際に銀行に振込みされた額が入ります。会社によっては、複数の銀行口座に分割して振込みが可能なところも有ります。(その為に欄が複数有ります。)
⑦現金支給額、現物支給額
現在、ほとんどが銀行振込ですが、現金と現物で支給された場合はその金額が入ります。
⑧税額表、扶養人数
会社によっては、無い場合が有ります。
「税額表」欄は、甲、乙、丙が入ります。これは給与所得の源泉徴収税額を計算する際に、国税庁の「表源泉徴収税額表」の甲、乙、丙のどの欄を使用しているかを表しています。
- 甲欄・・・「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されている場合
- 乙欄・・・上記の提出がない場合
- 丙欄・・・「日額表」だけにあり、日雇いの人や短期間雇い入れるアルバイトなどに一定の給与を支払う場合
ご参考URL:国税庁 税額表の種類と使い方
ご参考URL:国税庁 源泉徴収税額表
「扶養人数」欄は、扶養している人数が入ります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。 今回は、給与明細の見方についてご紹介致しました。
今一度、自分の給与明細の項目と数字について見直してみてはいかがでしょうか。