確定申告とは所得税を納める手続きのこと
一般的に「確定申告」というと、前年1年間分の所得税を計算し、必要な書類を作成して税務署に申告することをいいます。
会社などに勤めている人の場合は、こうした手続きを基本的には勤め先が代行してやってくれます。
そのため自分で申告しなくても、知らないうちに申告から納税まで済んでいるのです。
しかし商店経営をしていたり賃貸アパートやマンションのオーナーなどになっている個人事業者や、フリーランスの人の場合は、代わりにやってくれる人はいませんから、確定申告を自分でしなければなりません。
FXや株取引、アフィリエイトなどで副収入を得た人も同じで、所得が一定の金額以上あると申告して納税する必要があります。
参考までに、税務署が所得税の確定申告を説明している文章を紹介します。
「所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きです。
※日本国内に住所を有しているか、または現在まで引き続いて1年以上居所を有している方(居住者)のうち非永住者以外の方は、所得が生じた場所が国の内外を問わず、そのすべての所得、たとえば、国外で支払われる預金等の利子や、国外にある不動産の貸し付け・譲渡による収益、国外の法人等に対する出資に係る収益などの所得についても、所得税を納める義務があります。
なお、非永住者の方は課税所得の範囲が異なります。」
ややわかりにくい表現ですが、重要なのは前半の部分です。
これについてはこのサイトでわかるように解説していきますので心配はいりません。
後半は、日本に住所があるか1年以上いると基本的に所得税がかかってくると理解しておけばよいでしょう。
なお消費税や贈与税も、所得税とほぼ同じ時期に確定申告の手続きをします。
ここでは主に所得税の額の計算方法と確定申告の方法について解説していきます。消費税や贈与税の確定申告にも後で触れます。
確定申告をしなければならない
申告する必要がある主なケースは、次の通りです。
- 個人でサービス業、小売業、卸売業、製造業、農業などをしていて、年間38万円以上の所得がある
- アパートやマンションの部屋を賃貸したり、土地や建物を人に貸していて、年間38万円以上の所得がある
- 副業の所得(給与所得や退職所得以外の所得)の合計が年間20万円を超えている
このように、会社勤めの人でも一定額以上の「臨時収入」があったときは、確定申告をしなければなりません。
ただ後述のように、源泉徴収によってすでに所得税を払っている場合もあります。
- 1年間の給与収入が2000万円を超えている
- 不動産を売却して収入を得た
- 株式などを売却して収入を得た
- 公的年金や個人年金などの収入が年間400万円以上あり、所得金額が所得控除額よりも多い
- 株式投資やFX投資で儲けた
確定申告をすると税金が戻ってくる
次のようなケースでは、確定申告をすると多くの場合に納め過ぎていた税金が戻ってきます。
このような申告を還付申告といいます。
- 医療費が家族合計で10万円以上かかった
- 自宅を新築したり購入した
- 自宅の増築や改築、改修をした
- 自宅を購入するにあたって住宅ローンを組んだ
- 政党、NPOなどの団体に寄付をした
- 株を持っていて配当金が入った
上場企業の株式の配当金は、保有比率3%以上の大口株主でない限り、所得税を払う必要はありません。逆に確定申告をすると、多くの場合、事前に納めていた所得税が戻ってきます - 会社が年末調整をしていないか、会社に提出していない書類がある
- 副収入があるが、すでに源泉徴収税を払った
- 1年の途中で退職し、年末まで再就職していない
- 公的年金や個人年金を受け取っている
源泉徴収により所得税を払っているので、確定申告をすると税金が戻ってくることがあります - 家や家財が台風や地震、火事などで損害を受けた
還付申告は、所得が発生した年の翌年から5年の間は受け付けてもらえます。ただ当然ですが、それだけ税金が戻ってくるのは遅くなります。
もし2010年(平成22年)分の所得税について還付申告できることに気づいたら、2015年(平成27年)いっぱいまでなら申告できます。
それ以降の年の分についても同じように申告すると戻ってきますから、思い当たる節があれば確かめてみましょう。
確定申告をする必要はなく、してもメリットはない
上記の「確定申告をしなければならない」と「確定申告をすると税金が戻ってくる」のどちらでもなければ、あなたは確定申告をする義務はなく、またあえてするメリットもありません。
具体的には、次のような場合が当てはまります。
- 給与収入だけしかなく、年末調整で所得税の計算、申告、納税が完了している
- 所得が年間38万円以下しかない
【参考】
次のような収入は、確定申告をする必要はありません。
ただし申告した方が得な場合もあります。
- 保険金のうち一時払い養老保険などで契約期間が5年以下
- 上場株式などの配当金
- 公社債などを売ったときの所得
- 遺族年金、心身障害者扶養共済制度による給付金など
- 雇用保険の失業等給付金
- 事故による損害保険金、損害賠償金、慰謝料など
なお所得税が課せられる条件や算出方法などについては細かい規定が多く、あなたが3つのうちどれにあてはまるかについての最終的な判断は、これだけではできません。
詳しくは、別途「確定申告の届け出はどうすればいいの?必要な11の知識」「あなたにあてはまる確定申告はどれ?22通りのケース別対応法」を見てください。
では何をすればいいのか?
所得税の確定申告を行う場合は、次のような作業をすることになります。
1.所得税の金額を計算する
計算の手順は、次の通りです。
1-1.1月から12月までの1年間に得た収入を計算する
1-2.その収入を得るために必要となった経費を計算する
1-3.収入から経費を引いて所得額を出す
1-4.所得額をもとに所得税額を計算する
2.税務署に申告する=「確定申告」
2-1.計算した結果を所定の用紙に記入する
2-2.税務署の窓口に期限内に提出する
なおインターネットとパソコンを使って電子申告をすることもできます。
3.所得税を支払う
金融機関で自動引き落としができる手続きをあらかじめしておくと便利です。
なお還付申告の場合は、源泉徴収などで本来払うべき額よりも納め過ぎていた税金が振り込まれて戻ってきます。
確定申告は税理士に依頼すべき?自分に合う税理士を見つけたい!
確定申告はご自身で行うことも可能です。しかし、将来に備えた資金調達を考えている、節税対策を検討したいなど状況に応じた対応が必要となります。
それらを考慮すると、やはり税務のプロである税理士に依頼することがオススメです。
とはいえ、なかなかご自身に合った税理士を見つけるということは難しいものです。税理士選びに悩んだ場合には、是非当社にご相談ください。
お客様のご状況に併せ、最適な税理士をご紹介させていただきます。
まずは、お気軽に下記までご相談ください。