所得税を計算するベースとなる所得は、収入から経費を引いて算出します。
ただしすべての所得をこのように算出するわけではありません。
所得の種類によって、その金額の計算方法は異なります。所得はその内容によって10種類に分けられていて、それぞれの計算のしかたが決められているのです。
確定申告書でも、収入金額と所得金額をその種類別に記入します。
所得は10種類に分かれている
なかには一般の人にはあまり縁のないような所得もありますが、それも含めた10種類のひとつひとつについて簡単に説明していきます。
事業所得(営業等・農業)
商業、工業、農業、漁業などの自営業によって得た所得です。個人事業主やフリーランスの人の所得も事業所得になります。土地や建物などの不動産を貸して得た所得は、次の不動産所得になり、事業所得にはなりません。
→「総収入金額-経費」で計算します。
不動産所得
土地や建物などの不動産を貸し付けたことにより得られる所得です。航空機や船舶を貸し付けて得た所得もここに分類されます。
→「総収入金額-経費」で計算します。
利子所得
銀行などに預けている預貯金の利子や公社債の利子です。国外で支払われる預金の利子なども含まれます。
一般的には所得税があらかじめ源泉徴収されるので、確定申告をする必要はありません。
→利子所得は、収入金額がそのまま所得金額になります。
配当所得
株主となった人が法人から受ける配当金です。投資信託や特定目的信託からの分配金(公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託を除く)も配当所得になります。
→「収入金額-株式や投資信託を取得するために必要とした借入金の利子」で計算します。
給与所得
勤め先から支払われる給料や賞与、アルバイトやパートの賃金、役員報酬、俸給(年俸)、歳費などです。事業所得や不動産所得などの青色申告をしている場合、家族に青色専従者給与を払うことがありますが、この専従者給与も給与所得です。従ってその家族が所得税を納めることになります。
→「給与収入-給与所得控除額」で計算します。給与所得控除額は,給与収入の額に応じて定められています。
雑所得
公的年金や個人年金、原稿料や印税、講演料、放送出演料などによる所得です。その他にも、営業目的以外でお金を貸して利子を受け取るなど、ほかの所得分類にあてはまらないものが雑所得になります。
→年金などは「収入金額-公的年金等控除額」、それ以外は「総収入金額-経費」で計算します。両方の所得がある場合はこれらを合算します。
譲渡所得
土地や建物、株式などを譲渡した(売ってお金を得た)ときの所得です。機械やゴルフ会員権、借地権、特許権、書画骨董、貴金属などの資産の譲渡も含みます。ただし株式などの売却は事業所得や雑所得になる場合があります。
→「総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額」で計算します。
一時所得
生命保険の満期保険金、損害保険の満期返戻金、解約返戻金などです。懸賞の当選金、賞金、競馬や競輪の払戻金などの一時的な収入も一時所得に分類されます。
→「(総収入金額-その収入を得るために使った金額-特別控除額)÷2」で計算します。
山林所得
山林を売却したときの所得です。
→「総収入金額-経費-特別控除額」で計算します。
退職所得
退職一時金を受け取ったときの所得です。
→「(収入金額-退職所得控除額)÷2」で計算します。特定役員退職手当の場合は「収入金額-退職所得控除額」となります。
「総合課税」と「分離課税」がある
では「事業所得+一時所得」のように、複数の種類の所得がある場合はどうなるでしょう。
それぞれの計算方法で算出した金額を単純に合算して1年間の所得金額にできればいいのですが、そうはいきません。
所得への課税には、「総合課税」と「分離課税」の2通りの方式があります。
総合課税では、複数の種類の所得を足し算をしてから税額を計算します。
たとえば給与所得があるサラリーマンがアパート経営もしている場合は、給与所得と不動産所得を合算した金額をもとに税額を計算します。
これに対して分離課税の場合は、ほかの所得と分けて単独で所得税を計算します。
たとえば土地や建物を売却すると、そこから生じた譲渡所得は分離課税となり、ほかの所得と合算せずに定められた計算方法で税額を出します。
その後で、総合課税で計算した税額と分離課税で計算した税額を合計します。
なお分離課税には、確定申告が必要な「申告分離」と、所得を受け取るときにすでに源泉徴収されている「源泉分離」の2種類があります。
株式の売買やFX(外国為替証拠金取引、いわゆる「外貨取引」のこと)で得た所得は、分離課税です。
これには確定申告が必要な「申告分離」になるケースと、確定申告をする必要がない「源泉分離」になるケースの両方があります。
総合課税になるものは……
では、総合課税となるものを並べてみます。これらの所得は全部足して税額を計算します。なお同じ種類の所得でも、その内容によって「総合課税」になったり「分離課税」になったりすることがあります。
- 事業所得のうち、個人事業主やフリーランスの人の所得
- 不動産所得のすべて
- 利子所得のうち、国外で支払われる預金の利子
- 配当所得のうち、株式の配当金などで源泉分離を選択しなかった場合
- 給与所得のすべて
- 雑所得のうち、公的年金や原稿料、講演料など
- 譲渡所得のうち、機械やゴルフ会員権、書画骨董、特許権などの譲渡によるもの
- 一時所得のうち、生命保険などの一時金、賞金など
では分離課税は……
続いて、分離課税となる主なものを示します。
- 事業所得のうち、株取引や先物取引、FX取引(ある程度本格的にやってる場合)
- 利子所得のうち、預貯金や公社債などの利子(源泉分離課税になります)
- 配当所得のうち、株式の配当金など(源泉分離課税および申告分離をした場合)
- 雑所得のうち、株取引や先物取引、FX取引(アルバイト程度の場合)
- 一時所得のうち、一部の保険金による所得
- 山林所得のすべて
- 退職所得のすべて
赤字を所得と相殺できることもある
所得を得るためにがんばったのに、意に反して赤字が出てしまうこともあります。
その損失額を、ほかの所得額から差し引くことができる場合があります。
これを「損益通算」といいます。
たとえば個人事業を1年間やった結果、うまくいかずに赤字を出したとします。
すると原稿料などほかで得た所得からその赤字額を引いて計算することができるので、その分納める所得税は少なくなります。
損益通算ができる所得は「事業所得」「不動産所得」「譲渡所得」「山林所得」の4種類で、具体的には次のような場合です。
- マイホームを売ったが買ったときの価格よりも安く赤字になった
- アパートやマンション経営で赤字が出た
- 個人事業で赤字を出した
配当所得、給与所得、雑所得、一時所得については、損失額を損益通算することができません。
なお株式の売却損は、上場株式などの配当所得(申告分離課税を選択した場合)から引くことができます。
損益通算にはほかにも細かいルールがあるので、申告にあたって税務署や専門家に確かめるのがよいでしょう。
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