ファクタリングとは、利用者(債権者)がファクタリング会社に売掛債権を売却(債権譲渡)または、売掛金を回収する保証を依頼する契約のことです。ファクタリング契約の種類には「買取型」と「保証型」の2種類があります。
売掛債権を売却する「買取型」と売掛債権の回収を保証する「保証型」では特徴が異なります。
買取型や保証型のファクタリングの契約時には、それぞれ買取手数料、保証料といった費用が必要です。売掛債権から手数料が差し引かれるため、ファクタリングの利用を検討している事業者は、受け取る金額が本来支払われる売掛金より減少してしまうことを念頭に置いておきましょう。
当記事では、ファクタリング契約の種類と特徴を解説します。契約の際の注意点も紹介しているため、買取型と保証型のどちらが自社に適しているか検討してから契約を行いましょう。
買取型ファクタリングとは売掛債権を売却して資金を調達する契約のこと
買取型ファクタリングは、ファクタリング会社に売掛債権を売却して資金を調達する契約のことです。
売掛先(債務者)から代金が支払われる前に、売掛債権を譲渡して買取手数料が差し引かれた金額を現金化し資金を得ます。
買取型ファクタリングの契約形態には、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの2種類があります。2社間では利用者とファクタリング会社との契約、3社間の場合、利用者とファクタリング会社に加え、売掛先の3社で契約を行います。
【買取型ファクタリングの仕組み】
2社間ファクタリング |
3社間ファクタリング |
|
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契約者 |
利用者、ファクタリング会社 |
利用者、ファクタリング会社、売掛先 |
ファクタリング利用の通知 |
なし |
あり |
売掛金の回収方法 |
利用者が売掛金を回収してファクタリング会社に受け渡す |
ファクタリング会社が売掛先に回収を行う |
2社間ファクタリングは、売掛債権を売却後、利用者が売掛先に支払われる売掛金を回収してファクタリング会社に受け渡す仕組みであり、売掛先にファクタリング利用を知られずに契約を行うことが可能です。一方、3社間ファクタリングでは売掛先が契約に加わり、売掛先に契約の同意を得て売掛債権を譲渡後、ファクタリング会社が売掛先に回収を行うためファクタリング利用が売掛先に知られることになります。
2社間では万が一、利用者が売掛先の都合によって売掛金を回収できなかった場合でも、債権譲渡をしているため原則責任を負うことはありません。そのため、ファクタリング会社が回収リスクを考慮して買取手数料が3社間より上がりやすい傾向があります。買取型ファクタリングを利用する場合は状況に応じた契約形態を選びましょう。
2社間ファクタリングと3社間ファクタリングについては下記記事で詳しく解説しています。
2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの特徴と違いを解説
買取型ファクタリングには「将来債権ファクタリング」と「診療報酬ファクタリング」がある
買取型ファクタリングでは2種類のファクタリングサービスがあります。それぞれ対象の売掛債権や利用目的など契約の特徴が異なる資金調達方法です。
【買取型ファクタリングサービスの特徴】
買取型ファクタリングサービス | 特徴 |
---|---|
将来債権ファクタリング |
|
診療報酬ファクタリング |
|
発注書・注文書等を元に取引が実施される将来債権ファクタリング
将来債権ファクタリングでは、継続取引のなか、まだ製品やサービス提供がされていない未発生の債権を発注書、注文書をもとに売却できるファクタリングです。ただし、既に発生している売掛債権とは違い、保証がされていない将来債権のため回収不能となるリスクが高くなり、審査が厳しい場合や買取手数料が高い可能性があります。
診療報酬を請求する権利を元に取引が実施される診療報酬ファクタリング
診療報酬ファクタリングとは、医療機関・介護施設が社会保険診療報酬支払基金(社保)や国民健康保険団体連合会(国保)などの公的機関に診療報酬を請求する権利をファクタリング会社に売却して早期に資金を調達する方法です。診療報酬明細(レセプト)に基づいて審査されるため専門知識が必要になることから扱っているファクタリング会社は少ない傾向があります。
【買取型ファクタリング契約の流れ 一例】
- ファクタリング会社に事前相談を行う
- 契約申し込み
- 必要書類の提出
- ファクタリング会社から審査を受ける
- ファクタリング契約を締結する
- ファクタリング会社に売掛債権を売却(債権譲渡)をして代金が支払われる
- 売掛先から売掛金の支払われファクタリング会社に売掛金を渡す
売却したい債権が買取可能なのか、買取手数料などを把握するために複数のファクタリング会社に事前相談を行い自社に合ったファクタリング会社を選定しましょう。
契約申し込み後、ファクタリング会社に提出した書類とヒアリングによって債権の回収不能となるリスクがあるかなどの審査が行われ契約の可否が決まります。
2社間ファクタリングの場合には債権譲渡登記が求められることがある
債権譲渡登記は、ある人から別の人へと債権を移転する際に、その移転を公に記録する手続きのことです。
2社間ファクタリングでは、利用者とファクタリング会社のみで契約を行うため、二重譲渡などが起こる可能性があります。ファクタリング会社は二重譲渡などのリスクを回避するために、債権の移転を記録するための債権譲渡登記を求めることがあります。
なお、登記情報は法務局で誰でも確認することができるため、債権譲渡登記を行った場合には取引先がファクタリング利用を知る可能性があります。
3社間ファクタリングでは、売掛債権の売却で契約が完了する
3社間ファクタリングでは、利用者とファクタリング会社、取引先の3社間での契約が行われます。
売掛先に債権譲渡通知を行い同意を得ることで契約が進められます。
債権譲渡の同意を得ることができ、契約が締結されると売掛債権の売却手続きが行われます。売掛金の回収は、ファクタリング会社が行うため、3社間ファクタリングでは売掛債権の売却までで手続きが完了します。
保証型ファクタリングとは売掛債権の回収を保証する契約のこと
保証型ファクタリングとは、売掛先の倒産などで売掛債権が回収できない場合に備えて回収の保証をファクタリング会社に依頼する契約のことです。ポートフォリオ型ファクタリングとも呼ばれ、売掛債権に保証をかけることで、売掛先の都合により回収不能になった場合に保証契約が履行され、売掛債権が現金化されます。
自社の財務状況が悪化するなどの影響を受ける可能性を減らすために保証型ファクタリングを利用することで、売掛債権の売却はせずに保証をかけ売掛金の回収不能を防ぐことが契約の特徴です。
保証型ファクタリングでは2社間ファクタリングの契約が多い傾向にあり、売掛先にファクタリング利用を知られる可能性は低くなります。保証型ファクタリングは、契約時に保証料の支払いが発生し、売掛先の与信調査によって保証金が支払われる限度額が決定されるため、売掛金の全額が保証されるわけではありません。
なお、保証型ファクタリングでは、保証契約が履行されるのは売掛債権が回収不能になった時のため、売掛先の倒産などがなければ保証金は支払われません。売掛債権の回収リスクに不安があり、万が一に備えたい事業者は、保証型ファクタリングの利用を検討してみましょう。
保証型ファクタリングの種類
保証型ファクタリングサービスは、一括と国際ファクタリングの2種類があります。売掛先が利用するファクタリングサービスや海外企業と貿易をする国内の輸出会社向けのサービスがあります。
保証型のファクタリングサービスでは、審査が厳しくなることや保証料が高くなるデメリットはありますが、売掛債権の未回収を防ぐ保証がされるなどのメリットもあります。サービスの特徴や自社の状況に応じてサービスを選定することが重要であるため、利用を検討している契約の特徴を把握してから検討しましょう。
【保証型ファクタリングサービスの特徴】
保証型ファクタリングサービス | 特徴 |
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一括ファクタリング |
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国際ファクタリング |
|
売掛先が利用する一括ファクタリング
一括ファクタリングは、債権者が利用するファクタリングとは異なり、売掛先が手続きや手間が必要な手形の代用として利用する支払い方法です。売掛先と債権者(納入会社)の決済手続きをファクタリング会社(金融機関)が一括で行うため、債権者は貸倒れリスクを回避することが可能です。
輸送中のトラブルによる回収不能を防ぐ保証型ファクタリング
国際ファクタリングでは、利用者(輸出会社)・ファクタリング会社(国内外)・売掛先(海外企業)による契約で、輸出した製品の売掛債権を保証するサービスです。輸送中の事故などのトラブルが起きても売掛債権の未回収となるリスクが防げますが、与信調査などにより保証料が高くなるほか契約には海外企業の承諾を得る必要があります。
保証型ファクタリングの契約の流れ
保証型ファクタリングの利用を検討している場合、保証型ファクタリングの契約の流れを把握しておきましょう。契約の流れを把握することで、保証型ファクタリングを理解することができ利用する際に円滑に進めることが可能です。
【保証型ファクタリング契約の流れ 一例】
- 売掛先に商品またはサービスを提供
- 売掛債権が発生
- ファクタリング会社に売掛債権の保証を依頼
- ファクタリング会社による与信調査
- 保証料を支払い保証ファクタリング契約を締結
- 取引先の倒産などの保証履行要件が発生、保証金が支払われる
保証型ファクタリングでは、保証をかける売掛先を選定してファクタリング会社に契約の申し込みをします。ファクタリング会社による売掛先の信用度合いを調べるために、資産・債務状況や支払い能力などを評価する「与信調査」を行います。
審査結果で保証可能となれば、与信調査に基づき決定した契約時に支払う保証料と保証限度額などの契約条件が提示され問題がなければ、保証料を支払い保証契約を結びます。保証期間中に売掛金が回収不能となった場合のみ、保証契約が履行され保証限度額内で保証金が支払われます。
なお、保証型ファクタリングでは契約形態が2社間ファクタリングが多い傾向にあり、ファクタリング会社による与信調査の際に売掛先にファクタリング利用の通知はされません。保証型ファクタリングについて詳しく知りたい人は、「保証型ファクタリングとは?買取型ファクタリングとの違いも含めて解説」をご覧ください。
ファクタリングを契約する際に注意しておくこと
ファクタリングを利用する場合、財務状況の悪化や違法契約等のリスクを軽減するために契約する際に注意しておくべきことがあります。
【ファクタリングを契約する際の注意点】
・手数料の相場を把握する
・償還請求権の有無
ファクタリングの契約にかかる手数料には、買取手数料のほかにさまざまな費用がかかり、ファクタリング会社や契約形態によって手数料の金額が変動します。高額な手数料により支払われる金額が減ってしまう場合があるため、ファクタリングを利用する場合は手数料の相場の把握を行いファクタリング会社に見積もりを依頼して検討をしてみましょう。
償還請求権とは、譲渡した売掛債権が売掛先の都合によって回収ができなかった場合、ファクタリング会社が利用者に請求できる権利のことです。ファクタリングは、法的には債権の売買(債権譲渡)契約であるため、償還請求権なしの契約が可能です。
貸金業登録をせずに、償還請求権がある契約を行う会社の場合、利用者に売掛債権の買戻しを行わせる悪質な業者の可能性もあるため契約前に必ず確認を行いましょう。なお、金融庁公式サイト「ファクタリングの利用に関する注意喚起」などの公的機関から、参考例や具体的な手口が公表されているため、ファクタリングの契約前に確認しましょう。
ファクタリング契約の手数料の相場を把握する
ファクタリング契約を利用する際は、手数料の相場を把握しておきましょう。ファクタリング契約には、買取手数料や保証料などの手数料があり、高額な手数料だった場合、支払われる金額が減ってしまい、資金繰りが悪化する可能性があります。
【ファクタリング契約で発生する手数料例】
費用 | 概要 |
---|---|
手数料 |
|
債権譲渡登記費用 |
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印紙代 |
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事務手数料、その他諸経費 |
|
ファクタリング契約で発生する手数料は、売掛債権の買取金額に乗じる手数料率によって決まります。ファクタリングは、債権譲渡契約のため融資の手数料の上限を定めた「利息制限法」のような法律はなく手数料の上限がありません。
さらに、ファクタリング会社や契約形態によって、手数料以外にも債権譲渡する際に利用される登記手続きの費用、契約書に貼付する印紙代などがかかる場合があります。ファクタリング契約の手数料の相場を把握せずに契約すると、高額な手数料で契約してしまう恐れや悪質な業者である可能性があるため、手数料の内容確認や複数のファクタリング会社に見積もり依頼を行いましょう。
なお、ファクタリングの手数料は、売掛債権の金額や売掛先の信頼性、ファクタリングの利用実績などの要素によって決定されます。 ファクタリング契約を利用する際は、発生する費用がいくらかかるかを見積り、内訳の詳細を丁寧に説明されたかなどを判断した上でファクタリング会社を選びましょう。
償還請求権の有無を確認する
ファクタリング契約を利用する場合は、契約時に償還請求権の有無を確認しましょう。償還請求のある契約は貸付業に該当し、融資扱いになるため債権譲渡契約であるファクタリングとは異なります。
「ウィズリコースファクタリング」と呼ばれる償還請求権のあるファクタリング契約は、過去の裁判で貸付業に該当しています。借りた金額と同額の金額を返済する契約「金銭消費貸借契約」を結ぶ融資扱いとなり売掛債権の売買契約とは取引が異なるため注意しましょう。
ファクタリング契約は、「ノンリコースファクタリング」と呼ばれる償還請求権なしの債権譲渡契約です。売掛債権が譲渡される際に売掛金の未回収によるリスクはファクタリング会社に移行するため、利用者が費用の返還を求められることはありません。
ただし、ファクタリングの契約書に債権譲渡契約であることが定められた契約であっても、債権債権を買い戻すことや利用者の資金によりファクタリング会社に支払うことなどがある場合、貸付に該当する恐れがあります。ファクタリング契約を行う際はかならず契約内容を確認して不明な点があれば金融庁の相談窓口などに問い合わせてみましょう。
まとめ
ファクタリング契約には、利用者がファクタリング会社に売掛債権の譲渡を行う「買取型」と売掛債権の回収を保証する「保証型」の2種類があります。ファクタリング契約を利用することで、会社の財務状況に応じて売掛先から売掛金が支払われるより前に、資金調達ができるほか売掛先の倒産などで売掛債権が回収不能になり資金繰りが悪化する可能性を減らすことが可能です。
買取型の場合、売掛先から代金が支払われる前に、売掛債権を譲渡する契約であり、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングという契約形態があります。また、保証型では売掛債権に保証をかけることで、売掛先から売掛金が支払われなくなった場合に保証契約が履行され、保証金がファクタリング会社から支払われます。
ほかにも、買取型や保証型のファクタリングサービスにはさまざまな種類があり、対象の債権やファクタリング契約の目的などによって利用できる契約は異なるため、検討中の事業者は自社に合ったファクタリング契約を選びましょう。なお、ファクタリング会社の中には悪質な業者である場合もあるため、利用する際は公的機関から公表されている注意喚起を確認して複数社に見積もりを依頼して比較検討をするなどの対策を行うようにしましょう。