ファクタリングは、売掛債権を売却して早期に現金化できるため、一時的な資金繰りの改善を目的として利用されることがあります。ファクタリグには、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの2種類がありますが、使用に際してはそれぞれリスクも伴います。
当記事では、ファクタリングを使用するリスクを種類ごとに解説します。2社間ファクタリングと3社間ファクタリングに共通したリスクも紹介しているため、会社経営者はファクタリングを使用するかどうか判断する際の参考にしてみてください。
2社間ファクタリングのリスクは買取金額が減少すること
2社間ファクタリングを使用する際のリスクは、買取金額が減少する可能性があることです。2社間ファクタリングは3社間ファクタリングに比べて回収不能リスクがあると見積もられやすいからです。
たとえば、A社がB社の売掛債権を売却する場合、2社間ファクタリングではファクタリング事業者とA社の間でのみの取引となります。ファクタリング事業者はB社の売掛債権の支払い能力を公開されている会社情報でしか評価できないため、売掛債権の回収不能リスクがあると評価されやすい傾向があります。
そのため、2社間ファクタリングでは売掛債権を買い取ってもらう際の手数料が3社間ファクタリングに比べて割高に設定されやすいです。売掛債権に対する査定の基準はファクタリング事業者によって異なるため、買取手数料の金額もファクタリング事業者によって差が生じます。
売掛債権の買取額の査定に納得できない場合は、その場で契約は交わしてはいけません。複数のファクタリング業者から見積もりを取ることで、売却を検討している売掛債権の市場評価を把握できるため、妥当な買取額を判断する際の参考にしてみましょう。
3社間ファクタリングのリスクは売掛先企業に債権譲渡通知が行われること
3社間ファクタリングを使用する際のリスクは、売掛先企業に債権譲渡通知が行われることです。売掛先企業からファクタリングの使用に対する理解を得られず、取引関係が悪化する可能性があります。
たとえば、A社がB社の売掛債権を売却するとき、3社間ファクタリングではファクタリング事業者へ債権を譲渡する許可をB社から受けなくてはなりません。その際にファクタリング事業者からB社へファクタリング利用の通知がなされ、A社のファクタリング利用が伝わってしまいます。
しかし、売掛先企業のなかには「ファクタリングを利用しないといけないほど資金繰りが厳しいのか」「知らない会社と取引をしたくない」と考えられてしまう場合があります。今後の取引が打ち切られてしまう可能性もあり、ファクタリングの使用で会社経営が難しくなる危険性があります。
3社間ファクタリングを利用する際は、売掛先企業から理解が得られる場合の使用が望ましいです。3社間ファクタリングの使用を検討している場合は、事前に売掛先企業へファクタリングの使用目的を説明して理解が得られるように努めましょう。
2種類のファクタリングに共通するリスクもある
2社間ファクタリングと3社間ファクタリングでは、共通したリスクもあります。ファクタリングの使用を検討している会社経営者は、2種類に共通するリスクを押さえたうえでファクタリングの使用を判断しましょう。
【2種類のファクタリングに共通するリスク】
- 返金が求められるリスクがある
- 現金が目減りするリスクがある
- 違法な取り立てを受けるリスクがある
これらはあくまで一例ですが、ファクタリングの種類に関係なく、共通したリスクとして挙げられます。リスクは必ず発生するわけではありませんが、リスクに見舞われた際のことも考慮してファクタリングの使用を検討してみてください。
返金が求められるリスクがある
ファクタリングは、返金を求められるリスクがあります。ファクタリングでは売掛債権の支払いが行われなかった際に、ファクタリング利用会社が弁済を要求されるおそれがあるからです。
たとえば、ファクタリング会社に売却した売掛債権が、売掛先企業の経営悪化によって支払いが行われない場合があります。債務不履行と呼ばれるこの状態になると、ファクタリング事業者は売掛債権の回収を行えず、損失となっていまします。
このとき、債権の支払いを要求できる償還請求権がファクタリング事業者との間で設けられていると、売掛先企業の代わりに売掛債権の支払いを求められる可能性があります。原則的には、ファクタリング事業者から支払われた売掛債権の買取金額の返金が行われます。
ファクタリング事業者から返金を求められた場合は、売掛先企業から売掛金を回収できなかった状態と同等に自社の損失となってしまいます。売掛先企業の経営状態に関わらず、返金を求められたくない場合は、契約書内で償還請求権を設けていないファクタリング事業者を利用するようにしましょう。
現金が目減りするリスクがある
ファクタリングは、現金が目減りするリスクがあります。ファクタリングは売却する債権額よりも低い価格でのみ売却され、企業に入ってくる現金の額は減少してしまうからです。
たとえば、100万円の売掛債権をファクタリング事業者へ売却した場合、売掛債権の金額に対して買取手数料を差し引いた額が買取額となります。売掛債権に対して買取手数料が3割と見積もられたときは、30万円が徴収されることになり企業が得られる金額は70万円まで減少します。
そのため、ファクタリングを何度も利用していると、その分企業が入手できる現金の総額も減少していきます。売掛先企業へ商品やサービスを提供した当初の計画に比べて、現金が目減りする状態に陥ってしまう可能性があります。
なお、ファクタリングを一度利用しただけで資金繰りが厳しくなるほど現金が減少することはありません。ファクタリングの利用を検討している会社経営者は、あくまで一時的な資金繰りの改善のためだけにファクタリングを活用し、資金調達手段としての多用は控えましょう。
違法な取り立てを受けるリスクがある
ファクタリングは、違法な取り立てを受けるリスクがあります。ファクタリング業者の中には、債権の回収を求めてくる際に業務を妨害するような取り立てを行う業者も存在するからです。
たとえば、2社間ファクタリンを使用した場合は、売掛先企業から売掛債権を回収する役目はファクタリング利用会社が担います。売掛先企業から売掛債権の支払いが滞ったときは、支払いが遅れている旨をファクタリング事業者へ通達しなければいけません。
その際、ファクタリング事業者の中には売掛債権の入金が遅れた際に、執拗な電話や脅迫などの違法行為を行ってくる場合があります。なかには、契約書の中に償還請求権が設けられていないにも関わらず、ファクタリング利用会社が弁済を要求されるおそれもあります。
金融庁では、ファクタリング事業者から違法な取り立てを受けた際は公的機関への相談を推奨しています。ファクタリング事業者の対応に不審な点があった場合は、警察が開設している無料相談窓口の「#9110」や金融庁の金融サービス利用者相談室への相談するようにしましょう。
まとめ
ファクタリングは、利用する種類によって発生するリスクが異なります。2社間ファクタリングでは、不当な手数料を請求される可能性があり、複数のファクタリング業者から見積もりを取りながら妥当な手数料を把握していかなければなりません。
3社間ファクタリングでは、ファクタリングの使用について売掛先企業から理解が得られずに関係が悪化する可能性があります。3社間ファクタリングの使用を検討している場合は、事前に売掛先企業へファクタリングの使用目的を説明して理解が得られるように努める必要があります。
なお、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングでは「返金を求められる」「現金が目減りする」「違法な取り立てを受ける」といった共通したリスクもあります。リスクは必ず発生するわけではありませんが、リスクに見舞われた際のことも考慮して使用を検討しましょう。