資金調達手段としてファクタリングを調べていく中で「保証型ファクタリング」というサービスを目にし、興味をもった人もいますよね。また、そのほかのファクタリングサービスとの違いについて知りたい人もいるでしょう。
保証型ファクタリングとは「債権保証サービスの1種」で、貸倒れなどにより「回収不能」となった売掛金の支払いをファクタリング会社に「保証してもらう」サービスです。資金調達を目的としたサービスではないため、売掛金の資金化を行う「買取型ファクタリング」とはいくつかの違いがあります。
当記事では「保証型ファクタリングとは何か」について解説します。買取型ファクタリングとの違いや、利用時における利点と注意点についても解説しているので、保証型ファクタリングの理解を深め、目的に合わせたファクタリングの利用をしたいと思っている人は参考にしてみてください。
保証型ファクタリングは債権保証サービスの1種である
保証型ファクタリングは「債権保証サービスの1種」です。債権保証サービスとは、取引先の倒産や支払遅延などのリスクにより回収出来なくなった債権を、第三者が「保証」してくれる金融サービスのことを言います。
経営において取引先の倒産は、売上や利益が減少する要因であり大きなリスクです。貸し倒れなどにより売掛金が回収できなくなると、その損失により資金繰りが厳しくなることや、元請け会社が倒産し、その影響により下請け会社も倒産してしまう「連鎖倒産」にもなり兼ねません。
貸倒れなどによる「回収リスク」に備えるための対策として挙げられるのが「債権保証サービス」です。債権保証サービスはおもに3種類あり、利用時における「保証対象の範囲」や「保証限度額」などサービスの特徴がそれぞれに異なります。
【おもな債権保証サービス3種】
種類 | サービスの特徴 |
---|---|
取引信用保険 | 取引先の倒産等により売掛債権が回収できず損害を被った場合に、その損害の一定割合を「保険金」によって補償する保険サービス。一定数以上の債権を「包括的に」補償できるという特徴がある。 |
個別債権保証 | 貸倒れなどによる損失が発生した場合に「保証金」が支払われる保証サービス。「個々の取引先ごと」や「個々の債権ごと」に対して保証を設定することができ、支払遅延においても保証を受けることが可能という特徴がある。 |
保証型ファクタリング | 貸倒れなどによる損失が発生した場合に、申込審査で決定した「保証限度額の範囲内」で保証金が支払われるサービス。融資の「根保証」のように、保証限度額までなら全額保証が可能というサービスもあるところが特徴。 |
債権保証サービスの1種である「保証型ファクタリング」は「保証限度額の範囲内」であれば「全額保証が可能になる」という特徴があります。売掛金が回収不能となっても、資金不足に陥ることを回避できるため、安定した資金繰りに備えたいという人は債権保証サービスの利用を検討すると良いでしょう。
保証型ファクタリングと買取型ファクタリングはサービスの目的に違いがある
保証型ファクタリングと買取型ファクタリングは、サービスの目的に違いがあります。保証型ファクタリングは売掛金の「回収リスクの低減」を目的としたサービスですが、買取型ファクタリングは、売掛金の早期資金化を行う「資金調達」を目的としたサービスだからです。
【保証型ファクタリングと買取型ファクタリング 契約時の違い 一例】
保証型ファクタリング | 買取型ファクタリング | |
---|---|---|
発生する費用 | 保証料 | 買取り手数料 |
履行されるタイミング | 取引先の倒産など契約時の「保証履行要件」に該当する事実が発生した場合 | ファクタリング契約後、売掛金の回収期日前 |
保証型ファクタリングは、第三者に「売掛金の支払保証」を依頼するサービスです。売掛金が「回収不能」となる事態に備えて利用をすることで、貸し倒れなどの回収リスクを「低減すること」が可能になるため、売掛金の「回収リスク低減」を目的としたサービスと言えます。
一方、買取型ファクタリングは、第三者に「売掛金の売却」をするサービスです。回収期日前の売掛金を買い取ってもらい早期に資金化をすることで、一時的な資金繰りの改善が可能になるため、売掛金の売却による「資金調達」が目的のサービスと言えるでしょう。
なお、サービスの目的が異なるため「契約時に発生する費用」や「契約が履行されるタイミング」にも違いがあります。売掛金の回収リスク低減が可能になる「保証型ファクタリング」の利用を検討したい人は、買取型ファクタリングとの契約時の違いについても押さえておきましょう。
保証型ファクタリングは契約時に保証料が発生する
保証型ファクタリングは、契約時に保証料が発生します。保証料とは、保証を行う対価として契約時に徴収される手数料のことを指します。
保証型ファクタリングの契約時に発生する「保証料」は、売掛金の金額に「保証料率」を乗じることで求められます。「保証料率」は、利用申込時に行われる「売掛先企業の与信調査」によって決定し、売掛金の金額や「保証料率」の高低によって保証料は変動します。
一方で、買取型ファクタリングの契約時に発生する費用を「買取り手数料」といい、売掛金の金額に「手数料率」を乗じて金額が求められます。「手数料率」を決定する際に、売掛先企業の信用度に加えて「契約方法」も影響する点が保証型ファクタリングと異なります。
なお、保証型ファクタリングの契約時に発生する「保証料」は、契約後に保証を必要とする事実の発生がなく「無事に売掛金を回収できた」場合においても返還はありません。生命保険の「掛け捨て保険」のようなサービスであると理解し、利用すると良いでしょう。
保証型ファクタリングは売掛金が「回収不能」となった時に履行される
保証型ファクタリングは、売掛金が「回収不能」となった時に履行されます。「売掛金の保証」が認められるケースは契約先によって異なりますが、売掛先企業が以下のような状況になった場合に保証契約の履行となります。
【売掛金の保証が認められるケース 一例】
- 法的な倒産手続の申立が行われた
- 手形交換所の取引停止処分が行われた
- 手形または小切手が不渡りとなった
- 任意整理着手の公表がされた
- 営業の全部の廃止、本店事務所の閉鎖された
保証型ファクタリングは、売掛金が回収不能となった際に「支払いを保証する」サービスです。売掛先企業による「法的な倒産手続の申立」などが発生して初めて保証契約が履行されるため、回収不能となる事実が発生しない限り保証が行われることはありません。
一方で、買取型ファクタリングは「売掛金を売却し資金化する」サービスであるため、売掛金の買取りが認められれば売買契約の履行となります。契約手続きに要する期間は契約先によって異なりますが、早い場合には数日後の入金をもって契約の履行となります。
なお、保証型ファクタリングは、保証契約が履行となるタイミングで売掛先企業に「利用の通知」がされます。契約を行ってもファクタリングの利用を知られることはないため、取引への影響を心配せずに回収リスクの低減を図りたい人は、保証型ファクタリングの利用を検討すると良いでしょう。
保証型ファクタリングを利用する際の流れ
保証型ファクタリングの利用を検討するにあたって、利用する際の流れを把握しましょう。流れを把握することで、保証型ファクタリングの仕組みが明確化され理解がしやすくなります。
保証型ファクタリングの利用は、申込時の「審査の結果次第」となるため、必ずしも利用できるとは限りません。審査はおもに「売掛先企業の信用力」が審査され、評価するにあたり売掛先企業の財務状況や経営状況、取引実績などの「与信調査」が行われます。
申込時の審査結果により「利用可能」となれば、契約手続きへ進めます。契約時には、保証可能な最大金額である「保証上限金額」や、契約時に支払う「保証料」などの契約内容が提示され、異論がなければ「保証料」の支払いをもって「保証契約の締結」となります。
なお、保証の対象期間である「保証期間」は、一般的に売掛金が回収できる日である「支払期日」までとなっています。支払期日までの期間が長い売掛金は「保証期間も長くなる」ため、契約時に支払う保証料が「高くなる傾向」である点に留意しましょう。
保証型ファクタリングは売掛金回収時に生じるリスクを低減できるという利点がある
保証型ファクタリングは、売掛金回収時に生じるリスクを低減できるという利点があります。売掛金の回収時に考えられるリスクには以下のようなことが挙げられ、「損失額」や「事務負担」が発生する要因となります。
【売掛金の回収リスク 一例】
- 貸し倒れリスク
- 回収コストのリスク
売掛金を回収できるまでは、売掛先企業の倒産などによる「貸し倒れリスク」が存在します。大口取引で回収期間が長く設定された取引に対して保証型ファクタリングを利用することで、回収不能時に考えられる損失額の発生を低減することが可能になります。
また、売掛先企業が倒産した場合には、債権回収に努めるために「回収コスト」が存在します。債権回収のために民事再生手続きへの参加をするなど「事務負担」が発生しますが、保証型ファクタリングを利用し委任することで、債権回収にかかる事務負担を抑えることが可能になります。
なお、国土交通省の「下請債権保全支援事業制度」を利用した保証型ファクタリングでは、契約時に支払う「保証料」の助成を受けることが可能になります。利用は「建設業を営む下請事業者」など一定条件がありますが、保証料の助成は「契約時のコスト低減」を図ることが可能になるため、利用する際の参考にしてみてください。
保証型ファクタリングの利用の可否は状況によって異なるという点に注意する
保証型ファクタリングの利用の可否は、状況によって異なるという点に注意します。以下に挙げるような状況の場合、保証型ファクタリングの利用を断られる可能性があります。
【利用できない状況 一例】
- 売掛先企業の信用力が審査基準に満たない場合
- 売掛金の金額が一定額に満たない場合
- 保証依頼の対象数が一定数に満たない場合
保証型ファクタリングの利用の可否は、申込時に行われる「審査」によって判断されます。審査では、売掛先企業に対して「与信調査」が行われ、財務状況などの調査から「信用力」が決定しますが、「赤字や債務過多」などがあり信用力が審査基準に満たないと判断された場合には、利用できない可能性があります。
また、保証型ファクタリングの利用には「一定の条件」が設けられている場合があります。利用時の条件は契約を行うファクタリング会社によって異なりますが、保証を依頼する「売掛金の金額」が一定額に満たない場合などには、利用可能な対象者とならないため利用を断られることになります。
なお、保証型ファクタリングの契約が行われても「契約後の状況」によっては利用ができなくなる場合もあります。契約後、売掛先企業の信用力に大幅な変化が見られた場合には「保証の廃止」を通知される可能性もあるため、契約の際には留意すべき点があるかを必ず確認するようにしましょう。
保証型ファクタリングの利用は売掛金のリスク管理をしたい場合に検討をする
保証型ファクタリングの利用は、売掛金のリスク管理をしたい場合に検討します。保証型ファクタリングを利用することで、売掛金回収時に起こり得るリスクを低減することが可能になりますが、利用時には「保証料」の負担が必要となるからです。
【リスク管理が必要な状況 一例】
- 取引先企業に偏りがある
- 取引量を増やした
- 取引先の与信管理が十分に行えていない
- 既存の取引先に対し拡販したいが、自社の与信限度額を超えるため、新たな取引ができない
たとえば、取引先が1社や数社などと「偏りがある」場合、その取引先が倒産した際に受ける会社の損失額は大きくなります。保証型ファクタリングを利用することで、回収不能時のリスクを低減し「連鎖倒産」を防ぐことが可能になります。
また、「取引先の与信管理が十分に行えていない」場合には、倒産や未払いとなるリスクを未然に防ぐことができません。保証型ファクタリングの利用を、取引先の与信管理としても活用することで、適した条件での取引を行えるようになり、リスクの発生を未然に防ぐことが可能となります。
なお、保証を受けられる金額は、利用審査において決定した「保証限度額の範囲内」であり、売掛金の満額ではありません。加えて、利用時には保証料を支払うものの、保証が受けられるのは売掛金が「回収不能」となった時のみであるため、損益のバランスを考慮し売掛金のリスク管理を優先したい場合に利用を検討すると良いでしょう。
まとめ
保証型ファクタリングとは「債権保証サービスの1種」で、貸倒れなどによって売掛金が「回収不能」となった場合に「支払いを保証してもらう」サービスです。売掛金が未回収となり得る万が一の状況に備えて利用することで「売掛金回収時に生じるリスクの低減」が可能になります。
また、保証型ファクタリングは、売掛金の「回収リスクの低減」を目的としているため、売掛金の早期資金化を行う「買取型ファクタリング」とは「サービスの目的」に違いがあります。契約時においても「発生する費用」や「履行されるタイミング」なども異なるため、目的に合わせた利用を検討すると良いでしょう。
なお、保証型ファクタリングは利用時に「保証料」の負担があり、保証が受けられるのはあくまでも「回収不能」となった場合のみです。「取引先に偏りがある」など「売掛金のリスク管理をしたい場合」に利用することで、倒産時における損失額の低減が可能になります。